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<ご存知ですか?住宅品質確保促進法>
1.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の目的は、住宅の品質確保消費者保護です。

・住宅の品質確保の促進等に関する法律は、消費者が安心して良質な住宅を取得でき、住宅生産者などが共通ルールのもとでより良質な住宅供給を実現できる市場の条件整備を目的としています。

 

2.住宅の品質確保の促進等に関する法律には2つの柱があります。

「瑕疵担保期間の10年義務化」「住宅性能表示制度」という2つの制度を1つにまとめています。

瑕疵担保期間の10年義務化は、構造上主要な部分などの保証を10年間義務化するというものです。
住宅性能表示制度は、住宅の性能を評価し表示する任意の制度です。

・この2つは、住宅の品質確保と消費者保護と言う大きな目的は1つですが、基本的に互いに独立した別の制度であるため、2つの制度が1つの法律の中に組み込まれていると見てもよいでしょう。

 

3.「基本構造部分の瑕疵担保期間の10年義務化」は、住宅の欠陥に対する保証を充実させます。

[背景]

@瑕疵担保期間は、引渡し後2年程度とすることが多いのが現状です。 ・瑕疵担保期間は、民法に請負の場合で木造5年、非木造10年という規定がありますが、個別の契約において短縮することが可能となっています。そして、一般的な契約約款では2年と定めている例が多くなっています。 A引き渡し後2年を過ぎても瑕疵は見つかります。

しかし構造躯体の欠陥などは、必ずしも2年以内に発見されるものとは限らず、もう少し時間が経ってから初めて見つかるということもあります。 B瑕疵担保期間が短いため、無料の修理などが求めにくくなっています。 ・瑕疵担保期間が2年程度の場合では、このようなケースにおいて、住宅取得者が住宅供給者に無料の補修などを求めることが困難となっています。


そこで以下のような内容が決められました。 @瑕疵担保期間を10年以上とすることが義務付けられます。 ・住宅の新築工事を請負った工務店や分譲住宅の売主は、施主や買主に対して、新築住宅の基本構造部分、すなわち「構造耐力上主要な部分(構造躯体)と雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁の仕上,下地等)」に引き渡しの日から10年以内に瑕疵(欠陥)が発見された場合、その瑕疵を無料で補修するなどの責任を負うことになります。 A法的な義務であり、契約でも短縮できません ・今までのように個別の契約で瑕疵担保期間を10年未満に短縮することはできません。たとえ契約書に10年未満に短縮する旨記載されていたとしても、その記載内容は効果を持ちません。

 

4.「住宅性能表示制度」は住宅の性能を明らかにし、きちんとその性能が達成された住宅を引き渡す仕組みです。

[背景]

@住宅の基本的な性能が明らかでなかったこと・住宅の基本的な性能を表す共通ルールが今まで整備されていなかったため、消費者が住宅を取得する時に、いくつかの住宅の性能を客観的に比べながら選んだりすることが十分にできませんでした。A契約で取り決めた性能が実現できたかどうか十分に明らかでなかったこと・消費者にとっては、契約で取り決めた性能が、実際に完成した住宅において実現されているかを専門の機関がチェックする仕組みが整備されていませんでした。・生産者に「このような性能の家を建てます」と言われても、それを確かめる仕組みもないため、実際に建った家が契約通りの性能を持っているかどうかは定かではありませんでした。B住宅の性能に関する紛争の解決が円滑に行えなかったこと・万が一、住宅の性能などに関して紛争が発生した場合、消費者と生産者の双方にとって、解決するのに多くの時間と手間が必要となることが多くありました。
そこで以下のような内容が決められました。
@住宅の性能を表す共通のルールの制定・住宅の性能を表すための共通ルールとして、新築の家の品質を購入者にわかりやすく示すものです。

・例えば、地震発生時の強度・火災時に避難しやすいかなどの安全性、冷暖房にどの程度エネルギーを消費するかといった省エネ度、日当たり、床や壁の遮音性などさまざまなポイントについて、共通ルールに基づく格付けを実施します。

A紛争処理体制の整備

・性能保証を受けた住宅に関して、欠陥発見などのトラブルが起きた場合は、購入者が訴えた欠陥について、業者が無償で修理すべきかなどを決める住宅専門の紛争処理機関が少ない負担で迅速・円滑な解決にあたります。

・しかし業者側が「欠陥はない」と反論、議論が紛糾する可能性もあるため、紛争処理機関が迅速に結論を下せるよう、審判の参考材料となる一定の技術基準も作成します。